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農薬散布に必要な許可とは?

ドローンで農薬散布をするにはどんな許可をとるべき?

近年、ドローンによる農薬散布の需要が高まっています。
人手不足や高齢化の対策として、労働負担の軽減や作業性の向上に大きな効果が期待されています。

ドローンで農薬散布をするにはどんな許可が必要でしょうか?

航空法の許可

農薬散布のためとはいえ、基本的な規制は変わりません。

ドローン飛行の航空法の規制
<場所>

 空港周辺(※トイドローン含む)
②地表または水面から150m以上の上空(※トイドローン含む)
③人口集中地区(DID地区)の上空
     <詳しくはこちら>

<方法>
①夜間飛行
②目視外飛行
③人または建物との間が30m未満での飛行
④イベント会場での飛行
⑤危険物を輸送する飛行
⑥物件投下
     <詳しくはこちら>

このうち、農薬散布の目的で注意しなければならないのは、
⑤危険物を輸送する飛行
⑥物件投下
の許可の取得です。

農薬は「危険物」なので⑤となりますし、液体ではあっても「物件」とみなされ⑥となります。

この2点の許可取得を必ず行いましょう。

操縦者の要件について

ほかの目的と同様、10時間以上の飛行経験が必要なことは変わりません。
注意すべきは「空中散布の実績が5回以上必要」ということです。

※実績を積むにはどうすればいいのでしょう?
国交省によれば「訓練をうけるために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う」こととされています。訓練は実際の農薬ではなく危険物に相当しない水などを散布します。

 

現実には、個人でそのような機会を確保することはなかなか難しいのではないでしょうか。
ドローンスクールでの講習を受けることが適当かと思います。

いかがだったでしょうか?
慣れない人には複雑でわかりづらかったり、適法な飛行ができているのか不安になるかもしれませんね。

そんな方はどうぞ当事務所に丸投げで許可申請をおまかせください。
お客様の飛行の目的・ご希望に適した申請をいたします。

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