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運営:行政書士さかがみ事務所
〒125-0042 東京都葛飾区金町3-28-10-2F JR常磐線金町駅 徒歩7分
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行政書士さかがみ事務所が運営する、ドローン許可サポートセンターへようこそ。
面倒なドローン飛行の許可申請手続きは丸投げでおまかせください。
ドローン許可専門の行政書士が、あなたの大切な時間と労力を最小にするようサポートします。
ドローンの許可申請を自分でしようとしている方、すでに自分で許可を取られた方、その許可申請内容で大丈夫ですか?
航空局に対する許可申請は、主にネット上でDIPSというシステムを使用して行います。やり方はネットで紹介されていたりするので、ご自身で申請をされる方もいるでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。
その申請では、許可を取得しても実際に飛行するには違法な飛行となってしまう可能性があるのです。
適法な飛行のためには、専門の行政書士にご相談ください。
航空法改正 2022年6月20日から
ドローン登録義務化
100g以上の機体の飛行許可の必要化
2022年6月20日から100g以上の重量を持つ無人航空機の登録が義務化されました
また、6月20日より「100g以上の機体」が航空法の規制の対象となり、飛行許可が必要になりました。
これまではDJI Mavic miniやmini 2など200g未満の機体は、航空法上の「無人航空機」の規制外であり許可が必要なかったのですが、6月20日からは必要となっています。
気づかないうちに違法な飛行をしていることの無いよう、くれぐれもご注意ください。
当事務所では飛行許可・機体登録に対応しています。
無料相談でお気軽にご相談ください。
海外のクリエイターから都内でのドローン撮影の仕事の依頼が入り困っていたところ、ウェブ検索で坂上さんを発見いたしました。
初めてお電話した時、親切丁寧な対応をしていただいたのでとても印象に残りました
最初の築地エリアのドローン飛行の許可申請。
その後もドローンの法律、包括申請等でお世話になっています。
申請が通った後にも注意事項のレクチャーがあったり、FISSの使い方もわかりやすく説明していただき、ややこしいドローン規制に対してあらためて理解を深めました。
坂上さんのお陰で ドローンの案件3つをスムーズに終わらせことができました
感謝です!
ご依頼ありがとうございました。
ドローンを飛行させるには、国交省への飛行許可申請だけでなく、飛行場所の警察署や周辺の空港、時には商店街組合など地域を管理する組織と連絡調整をする必要がある場合があります。
業務で飛行を行う方にとっては、トラブルなくスムースに仕事を進められるよう、あらかじめ関係各所に連絡をすることが重要です。
当事務所では、そういった関係各所との調整も承っています。
私はビデオグラファーで、ドローンを⾶ばすことは、クライアントに提供するサービスの1つになっています。
坂上さんとの仕事は素晴らしい経験でした。
私は英語のネイティブスピーカーですが、彼を理解し、⼀緒に仕事をすることができました。メールでのコミュニケーションには翻訳者を使いました。彼はとても丁寧で詳細な仕事をしてくれました。
ドローンサービスを提供するビデオグラファーとして、書類作成には多くの時間がかかります。
また、英語を⺟国語とする者が⽇本で仕事をする場合、多くの困難があります。市内での⾶⾏には、さまざまなグループとの調整が必要です。 このプロセスを容易にするソリューションを⾒つける必要がありました。
そんなとき、友⼈が紹介してくれたのが坂上さんでした。
坂上さんはとても親切でプロフェッショナルでした。
彼は、市内で⾶⾏するために必要な許可を取得することができました。
それだけでなく、私たちが安全に⾶⾏できるように、さまざまな⼈々と連絡を取ってくれました。
坂上さんは、DIPSアカウント設定にも時間を割いてくれました。また、写真の準備についても指示・指導してくれました。 本当にありがたいことです。画像の準備には時間がかかりました。坂上さんは、私が画像を⽤意するのを⾟抱強く待ってくれました。
2週間ほどして、必要な書類もすべてデジタルで私のメールに届きました。また、オンラインビデオミーティングで内容を⼀緒に確認しました。坂上さんは時間をかけて、書類のポイントを説明してくれました。 かなり丁寧に詳しく説明してくれたので、⼀緒に確認することができてとても良かったです。
最初から最後まで、全体的にとても楽しい経験でした。
今、私は⽇本中を⾶び回ることができるドローン許可証を持っています。
今度、東京でドローンを⾶ばすときは、坂上さんに書類作成をお願いするつもりです。
本当にありがとうございました。
ご依頼ありがとうございました。
英語が得意なわけではないので、コミュニケーションにはマブンガさんにもご負担をかけたかと思います。
安全な飛行のためには、飛行許可をとって終わりではなく、ドローン飛行をより深く理解していただくことが必要だと考えています。
そのためには、許可取得後もアフターフォローとしてご質問やご相談にお答えしますので、お気軽にご連絡ください。
今後余もよろしくお願いします。
建設業での点検を中心にドローンを活用しています。
自分で許可申請を進めていましたが、飛行マニュアルの適法な使用に不安もあり、代行を依頼しました。
作成してもらった独自飛行マニュアルにもとづかなければ、知らず知らずの内に違法な飛行となってしまうこともあるので、依頼してよかったと思っています。。
許可を取得してからも、できる飛行・できない飛行があることをわかりやすくまとめてくれ、取得後でも不明な点は気軽に相談することができて助かっています。
取得後もドローン登録システムへの事前申請や機体の追加など追加案件もお願いし、これからも継続して相談していくつもりです。
包括許可取得やドローン登録システムの代行のご依頼ありがとうございました。
許可申請を取るだけでなく、実際に運用していくにあたって、適法なフライトとなるように、お客さまにご説明することを心掛けています。
飛行マニュアルの文面などは法的な文言の書き方なので、とにかく普通の方にはわかりづらい!!
できるかぎりお客様がわかりやすくなるよう、今後も努力します。
お客さまは資料をそろえてメールで送っていただければ、あとは私たちが申請書類を作り、許可を取得します。
ドローン飛行許可取得の専門家として、スピード感を持ちながらも丁寧にご対応します。
許可を取得しても、独自飛行マニュアルがなければ実際の飛行には制限があります。違法状態にあると気づかないまま飛行させている事態も見受けられます。
当事務所では、お客さまに合わせた独自飛行マニュアルも料金に含んでいるので安心です。
ドローン飛行は許可を取った後でも、実際の飛行に当たってはわかりづらい点がたくさんあると思います。
たとえば、飛行マニュアルは専門的な用語も多く、解釈に悩まれることも多いはずです。
私たちは許可を取得して終わりではなく、アフターフォローとして、お客さまの適法な飛行のために疑問にお答えしていきます。
成功報酬制をとっています。
もしも不許可だったときは料金はいただきません。
安心してご相談ください。
重さ100g以上のドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどは、航空法上「無人航空機」に該当し許可が必要です。
99g以下のドローンは「模型航空機」に該当し、航空法の適用を一部受けません。
ただし、「模型航空機」でも航空法以外にもフライトの規制はあるので(後述)いつでもどこでも飛行できるわけではありません。
※、航空法改正により2022年6月20日からは100g以上の機体が対象となりました。
DJI社のMavic miniやMINI 2には、現在では飛行許可が必要となっているので注意しましょう。
<方法>
①飲酒時の飛行の禁止
②危険な飛行の禁止
③夜間飛行
④目視外飛行
⑤人または建物との間が30m未満での飛行
⑥イベント会場での飛行
⑦危険物を輸送する飛行
⑧物件投下
③~⑧の時に飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要
包括申請
同一の申請者が一定の期間内(最長1年間)に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請。
最長1年間有効です。
下記の「包括申請できないケース」を除いて、基本的には1年間の包括申請することをおすすめします。
個別申請
飛行の日、飛行経路を確定させる申請で、包括申請ができないケースで個別申請をします。
では、「包括申請できないケース」とは?
<飛行の経路を特定しなければならない飛行>
〇空港周辺での飛行
〇地表または水面から150m以上の高度での飛行
〇人口集中地域(DID)での夜間飛行
〇夜間の目視外飛行
〇補助者を配置しない目視外飛行
〇趣味で行う飛行
〇研究開発目的の飛行
<飛行の経路・日時を特定しなければならない飛行>
〇イベント上空での飛行
〇人口集中地域(DID)における夜間での目視外飛行
包括申請は「業務目的」でなければ行えません。趣味での飛行には個別申請が必要です
●飛行経歴
10時間以上の飛行経験が必要です。
飛行させる機体での経験ではなくても構いませんが、200g未満のトイドローンは飛行経験には含まれません。
そのほか
※目視外飛行を行うときは、目視外飛行の経験2時間以上
※夜間飛行を行うときは、夜間飛行の経験2時間以上
※物件投下を行うときは、物体投下の経験5回以上
が必要です。
●知識
航空法関係法令および安全飛行に関する知識を有すること。
●能力
GPS等の機能を利用しないで、安定した離着陸・飛行ができること等が必要とされています。
☆国交省に登録されているドローンスクールを受講し、認定資格を取得していると、申請時の資料を省略することができます。
飛行マニュアルとは、ドローンの安全な飛行を確保するために必要とされる手順や遵守事項が記載されたもので、申請時に添付しなければなりません。
国土交通省航空局では、「航空局標準マニュアル」を公開し、それを利用する場合には申請書の一部を省略できるようになっています。
ただし、この「航空局標準マニュアル」では、飛行がかなり制限されていて、許可を取得していても飛ばすことのできない場所や方法が多数あり、実際にはあまり飛ばせない、という状況です。
そのため、「独自マニュアル」を作成し、許可申請時に提出することが必要となります。
【独自マニュアルについて詳しくはこちら】
当事務所では、「独自マニュアル作成費用込み」で申請代行を承っています。
令和元年の航空法改正により、ドローンの操縦者が飛行前にFISS(ドローン情報基盤システム)に飛行計画を登録することが義務付けられました。
FISS(ドローン情報基盤システム)はこちらから
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
FISSにアカウントを開設し、飛行許可取得後に実際に飛行する前には必ずFISSにオンラインで
〇飛行経路
〇高度
〇日時
〇期間(飛行する時間)
〇操縦者名と機体情報
〇ルール確認
を登録しなければなりません。
なお、2021年4月1日から、これまで必要があった3か月ごとの飛行実績の報告は不要となりました。
ただし、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の報告を航空局から求められた場合は報告しなければならないので、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続する必要があります。
行政書士さかがみ事務所が運営するドローン許可サポートセンターのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。代表の坂上健一(さかがみけんいち)です。
ドローンユーザーにとっては、自分の行っている飛行が適法なのか不安になることもありますよね。
私もドローンユーザーですが、始めた当初は「これって許可取らないとだめなの?」「どこに申請するの?」「適法内で飛行できているのかな?」と??だらけでした。
なかなかわかりづらく時間もかかり面倒な許可申請。
しかもドローン飛行については法律の改正が頻繁に行われるので、混乱しがちな面があります。
そんなやっかいな許可申請は当事務所におまかせください。
お客様の目的をていねいにヒアリングし、それに合った申請をスピーディーに代行いたします。
そもそも許可が必要かどうか?、という点からお答えいたします。
無料相談ですのでお気軽にご連絡ください