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運営:行政書士さかがみ事務所
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ここでは航空法に基づき、承認が必要な飛ばし方を説明します。
ちなみに「承認」とされていますが、実質は「許可」と同じ意味です。
下の図の③~⑧は承認を取れば飛行することが可能です。
100g未満のドローンは承認不要ですが、十分に安全を確認することが必要なのは言うまでもありません。
申請先は国土交通省地方航空局長となります。
安全な飛行のためにはあたりまえのことですね。
「承認を得る」以前の問題で必ず守らなければなりません。
これも当然に守らなければならないルールです。
「危険な飛行」ってどんなものでしょうね?
たとえば以前、打ち上げ花火の中を飛行させる承認を取ろうとしたときに、国交省から「危険な飛行にあたる」と指摘されました。
日の入りの時間から日の出の時間までは夜間飛行となり、承認が必要です。
飛行させる地域の日没時間・日の出時間を確認しましょう。
操縦者がドローンを肉眼で見ることができない場所は承認が必要です。
たとえば
●遠方の飛行
●建物の裏側や木などの陰に隠れる飛行
●FPV(ゴーグルを使用)での飛行
などです。
実はそれらだけではなく、プロポのモニターを注視しての飛行も目視外飛行とされています。
撮影に夢中になってモニターだけを見ていると目視外飛行なので注意しましょう。
第三者または物件とドローンの間の距離が30m以上確保できない飛行をするためには承認が必要です。
●第三者とは?
操縦者や補助者、飛行の関係者は第3者には含まれません。
●物件とは?
・車両等 自動車・鉄道車両・船舶・航空機・建設機械など
・工作物 ビル・住居・工場・倉庫・鉄塔・電柱・電線・信号機・街灯など
土地や堤防、鉄道の路線などは工作物に入りません。
また、こちらも操縦者や補助者、飛行の関係者の所有物は対象に含まれません。
人が多数集まるイベントの上空を飛行させる場合は承認が必要です。
墜落時のリスクが高いため、安全対策など追加資料が多数要求され許可取得も難易度が非常に高くなっています。
場所、日時を特定させての個別申請となります。
規制の対象となるイベントの要件はバラつきがあります。
そのイベントが禁止の対象となるかどうか、当事務所にご相談ください。
「危険物」には、凶器・毒物類・火薬類・引火性液体があげられています。
農業においてドローン飛行の需要がある「農薬の散布」もこの「危険物輸送」にあたります。
※「農薬散布」は「危険物輸送」だけでなく、次の「物件投下」の承認も必要です。
ドローンから物件を投下するには承認が必要です。
「物件」には、箱などの固形物だけでなく、液体(単なる水も含む)も対象となります。
農薬散布には、⑦危険物輸送と⑧物件の投下の2点での承認が必要となります。
承認を取るためには
〇過去に5回以上の物件投下の実績が必要です。
いかがだったでしょうか?
慣れない人には複雑でわかりづらかったり、適法な飛行ができているのか不安になるかもしれませんね。
そんな方はどうぞ当事務所に丸投げで許可申請をおまかせください。
お客様の飛行の目的・ご希望に適した申請をいたします。