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許可が必要な場所
(航空法以外の法律や条例に基づく制限)


航空法以外の法律や条例に基づく制限

航空法に基づく許可が必要な場所・空域は
(A)150m以上の高さの空域
(B) 空港等の周辺の上空の空域
(C) 緊急用務空域
(D) 人口集中地区の上空
の4つでそれ以外の空域は許可不要とされています。

しかし!
それはあくまで航空法の許可は不要ということであり、航空法上での許可を取得していても、それとは別に許可を得なくてはいけない場合も多数あります。


たとえば、道路の上でドローンを離発着するためには「道路交通法」の制限があり管轄の警察署に「道路使用許可」を取らなければならない場合があります。

また、これらは航空法の適用外である100g未満のトイドローンにも適用されます

ここからは航空法以外の制限を説明します。

国交省hpより引用

国の重要な施設の周辺(上記の図の⑤~⑧)

 連絡先:管轄の警察署、施設の管理者 その他

 〇政府の重要な施設
  国会議事堂、内閣総理大臣邸、最高裁判所、皇居、政党事務所などの施設およびその周囲300mの地域
 〇外国公館
  大使館、領事館などの施設およびその周囲300mの地域
 〇原子力事業所
 〇防衛関係施設
  自衛隊施設、米軍基地

 上記の地域ではドローン飛行は禁止されています。
 許可を取って飛行することは可能ですが、許可取得の難易度は高いと言えるでしょう。

道路での離発着

連絡先:管轄の警察署

 道路の上で離発着を行う場合は、道路交通法により「道路使用許可」を申請しなければならない場合があります。
 管轄の警察署により判断が異なるので、事前に確認を取る必要があります。

条例により禁止されている場所

 連絡先:各自治体の窓口、管理者
 
 自治体(都道府県や市町村)独自の条例により、ドローンの飛行が制限されている場合も多々あります。
 たとえば東京都では、公園での飛行は禁止されているし、河川敷での飛行も一部を除きほぼ禁止です。
 その他、港湾施設でも禁止されています。
 観光地での飛行が禁止されているエリアも全国に多数あります。
 
 これらはその都度調べるしか方法はないので、それぞれの自治体に事前に確認を取る必要があります。

国有林野内での飛行

連絡先:管轄の森林管理署

 国有林野の中で飛行させることも許可が必要です。
 
撮影を目的とする飛行では国有林野内に立ち入ることもあるかと思います。
 その場合には森林管理署に「入林届」を提出する必要があります。

 国有林野は
国土地理院地図にて調べられます。

いかがだったでしょうか?
慣れない人には複雑でわかりづらかったり、適法な飛行ができているのか不安になるかもしれませんね。

そんな方はどうぞ当事務所に丸投げで許可申請をおまかせください。
お客様の飛行の目的・ご希望に適した申請をいたします。

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