google-site-verification: google662a10a96c6fcc61.html

運営:行政書士さかがみ事務所
〒125-0042 東京都葛飾区金町3-28-10-2F JR常磐線金町駅 徒歩7分

受付時間

9:30~19:30
メールは24時間受付

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5876-6740

許可が必要な場所(航空法による規制)

航空法に基づく制限

まずはドローンの飛行の大前提である航空法の規制について説明します。

国交省hpより引用

150m以上の空域 (A)

連絡先:管轄の空港事務所

地表または水面から150m以上の高さを飛行させるには許可が必要です。

 重さ100g未満のトイドローンも制限の対象です。

ここでいう150mの高さとは、ドローンから地表までの高さです。
例えば、標高3000mの山の頂上から飛行させた場合、山頂の真上なら150mの高さまでOKですが、そのまま横に平行移動するとどんどん地表から離れていくので高度制限オーバーでNGとなります。
ちなみに、後述の空港周辺での高さ制限は「標高」であり、地表までの距離ではありません。

包括許可では取得できず、飛行の都度、個別申請が必要です。

空港等の周辺 (進入表面等) の上空の空域 (B)

国土地理院地図

連絡先:管轄の空港事務所

空港の周辺では航空機の飛行の安全を確保するためにドローン飛行が制限されています。
重さ100g未満のトイドローンも制限の対象です。

 

周辺といっても、エリアによって許可が必要な高度が詳細に設定されており、また空港の規模によっても異なります。飛行高度によっては許可が不要な場合があります。

国土地理院地図によって制限地域を確認できます。
グリーンに色付けされた地域が空港周辺として制限される地域です。
空港を中心として放射状になっている地域が制限地域で、さらに濃いグリーンに色付けされた地域は航空機の進入および離発着に必要な地域としてより強く制限されます。

具体的な飛行場所の高度制限を知るには?
〇大型の空港
「高さ制限回答システム」で、許可が必要とされる高度を確認できます。

成田空港高さ制限回答システム
羽田空港高さ制限システム
関西国際空港高さ制限回答システム

〇その他の空港
空港事務所に直接問い合わせして確認します。


包括許可は取得できず、飛行の都度、個別申請が必要です。
 

※小型無人機等飛行禁止法による空港周辺での小型無人機等の飛行禁止について
 令和2年7月22日より、
 新千歳空港/成田国際空港/東京国際空港/中部国際空港中部国際空港/大阪国際空港/関西国際空港/福岡空港/那覇空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺おおむね300mの地域)の上空において、重さや大きさに関わらず、小型無人飛行機などを飛行させることが禁止となりました。
 航空法に基づく手続きとは別に、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

緊急用務空域 (C)

原則飛行禁止
令和361日に航空法が改正され、緊急用務空域での飛行が禁止されました。

ドローンの飛行の際には、飛行開始前にその空域が緊急用務空域に該当するか国交省のホームページでの確認が義務付けられました。 

飛行の前にはこちらで確認しましょう。

※緊急用務空域とは
 無人航空機の飛行禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急教務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域。

人口集中地区(DID)の上空 (D)

国土地理院地図

連絡先:国土交通省

人口集中地区(DID)での飛行は許可が必要です。
DIDを調べるには国土地理院地図によって確認できます。
屋内で飛行させるには許可は不要です。

許可を取得するためには、人やモノにぶつかった場合の危害を軽減するための構造=プロペラガードなどをつける必要があります。

いかがだったでしょうか?
慣れない人には複雑でわかりづらかったり、適法な飛行ができているのか不安になるかもしれませんね。

そんな方はどうぞ当事務所に丸投げで許可申請をおまかせください。
お客様の飛行の目的・ご希望に適した申請をいたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5876-6740
受付時間
9:30~19:30