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空撮に必要な許可とは?

ドローンで空撮をするにはどんな許可をとるべき?

業務で空撮を行う方へ向けて、ドローンで空撮を行うときに必要とされる許可について解説します。

ドローンが空撮に使われるようになったのは、ほんのここ10年ほどのようです。
以前は空撮といえば、ヘリや飛行機を使用し、大変な費用と準備が必要な大掛かりなモノでした。
たとえば1990年代のミュージックビデオでは、断崖絶壁で熱唱するパフォーマンスを縦横無尽にとらえるダイナミックな映像が人気でしたが、あれらはヘリによる空撮です。

エンタメ業界の端くれに身を置いていた私も、ああいう壮大な映像作品を作ることにあこがれたものですが、なにせ多大な費用が掛かります。
なかなか実現できないハードルの高いものでした。

 

しかし、リーズナブルでなおかつ高性能なドローンの登場と進化により、空撮は劇的に身近なものとなりました。

ミュージックビデオや映画、ドラマ、CMのような映像作品はもとより、TV番組の中のちょっとしたインサート、企業の紹介映像、YouTuberによる動画など、いたるところで手軽に空撮映像を撮影し使用することが可能となったのです。

とはいえ、いくら身近で手軽なものになったからといって、いつでもどこでも飛ばしていいわけではありません。

100g以上の機体のドローンを飛行させるには、航空法の規制を受け、許可を取らなければなりません。

ドローンの許可全般についての詳しい解説は、当サイトの他のページを見ていただくとして、ここでは業務として空撮を行う方に向けて、当事務所がお薦めする申請内容を解説します。

航空法の許可

日本全国1年間の包括許可をとるべし

クライアントからの発注が、いつ、どこであっても対応できるように日本全国を対象地域として1年間の包括申請をしましょう。
1度許可を取得すれば、その後は期間ごとの更新でOKです。

「人又は家屋の密集している地域の上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人又は物件から30m未満の距離の飛行」の許可を申請すべし

包括申請する中で、以上の4点の許可を取っておけば基本業務に対応できると思います。
このうち「夜間飛行」は「夜は撮影しない」ということでしたらば必要はありませんが、日の出前や日の入り直後のゴールデンタイムも「夜間」とみなされるため、許可を取得しておいたほうがよいでしょう。
他の3点については、これらの許可を取っていないと仕事にならない、とも言えます。

「高度150m以上の飛行」「空港近辺での飛行」「催し物上空での飛行」「夜間の目視外飛行」「人又は家屋の密集している地域での夜間飛行」は、個別申請をすべし

これらは包括申請では申請できず、その都度の個別申請となります。

<飛行の経路を特定しなければならない飛行>
〇空港周辺での飛行
〇地表または水面から150m以上の高度での飛行
〇人口集中地域(DID)での夜間飛行
〇夜間の目視外飛行
〇補助者を配置しない目視外飛行
<飛行の経路・日時を特定しなければならない飛行>
〇イベント上空での飛行
〇人口集中地域(DID)における夜間での目視外飛行

これらに該当する仕事の依頼があった場合には、その都度申請して、許可が下りるまでの期間が必要です。
また、包括申請と比較して許可の難易度が高く、やりとりにも時間がかかるので、空撮の1か月以上前に申請することをお薦めします。

独自飛行マニュアルを使用すべし

許可を取得しても、実際に飛行するにあたっては申請時に提出した飛行マニュアルに沿って飛行しなければなりません。

マニュアルは国交省が提供する「航空局標準マニュアル」が簡単に入手できますが、標準マニュアルでは実際の空撮業務を行うには規制が多すぎて、仕事になりません。

例えば、標準マニュアルでは「風速5m/s以上では飛ばせない」となっていますが、これでは飛行できない場合が多すぎて業務に支障をきたしてしまいます。
別途、自分の飛行目的に適した「独自マニュアル」を作成・使用しましょう。

航空法以外の規制について

航空法上の許可を取得しても、実際の飛行にはそれ以外の規制もあります。
国の重要な施設
国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、皇居、外国公館、原子力事業所、自衛隊施設、米軍施設など
公道の上での離発着
管轄の警察署に「道路使用許可」の取得が必要です。
港湾施設、海上
港湾管理者や、管轄の海上保安庁の許可が必要です。
地方自治体の条例による規制
地方自治体の条例によりドローン飛行が禁止されている場合があります。
*海岸 →海岸管理者の確認
*河川・河川敷 →河川管理者の確認 
*公園 →公園管理者の確認 例:東京都の公園は飛行禁止です
私有地
その土地の所有者や管理者の承諾が必要です。
国有林野内
管轄の森林管理署に「入林届」が必要です。

いかがだったでしょうか?
慣れない人には複雑でわかりづらかったり、適法な飛行ができているのか不安になるかもしれませんね。

そんな方はどうぞ当事務所に丸投げで許可申請をおまかせください。
お客様の飛行の目的・ご希望に適した申請をいたします。

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